労働相談解決時のお願い | 全川崎地域労働組合

労働相談解決時のお願い

 全川崎地域労働組合の組合員は、加入時の加入金1,500円と毎月の組合費1,500円は、全組合員が担う最低限の義務と考えてください。
もちろん相談に費用は掛かりませんが、団体交渉時の交通費や郵送代などの諸経費が発生します。
そこで組合としては、解決の時点で話し合いにより以下の目安で実費請求とお願いをしています。

  • ●交通費 組合として交渉場所への組合役員の交通費(電車、バス代に限る)を請求させていただきます。
  • ●団体交渉の申し入れ等、交渉相手への書類の郵送代(簡易書留代等)
  • ●職場復帰、解決金などの成果が得られた場合は、任意でのカンパをお願いする場合がありますのでご協力ください。(率や強制力はありません)
  • ●案件が解決した後は、他の案件解決に向けた応援に力をお貸し頂きたいのですが、住居(遠方)、年齢等の関係でやむなく、脱退を希望される方は、通算一年分の組合費の納入をしていただくようお願いしています。

以上を事案解決時に組合からお願いを含めて請求させていただきますが、場合によっては支払いを免除する場合がありますので、担当執行委員とよく話し合って決定してください。
尚、皆さんから頂いた組合費は、事務所の維持費や機関紙「あゆみ」の発行を含めた諸経費に使用させていただいています。
組合執行委員会は、案件解決後も皆さんが、今度は労働相談に来られる方々を支えてくれる立場で組合活動に参加されることをお願いしていますので、よろしくお願いいたします。
以上

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