組合費と共済制度 | 全川崎地域労働組合

組合費

 全川崎地域労働組合の組合員は、加入時の加入金として1,500円と毎月の組合費1,500円は、全組合員が担う最低限の義務と考えてください。
組合費の1、500円はできれば前倒しして納入していただきたいと考えています。 これは、共済制度の加入を組合加入の次月(1日)から確実にするものです。 したがって、強制ではありませんが、できれば加入時に加入金1,500円と当月の組合費1,500円と の計3,000円を納入していただくことをお願いしています。

共済制度

 全川崎地域労働組合は、組合員の皆様のニーズに応じて、独自の「お助け制度」に全員加入となります。
共済制度は、皆様の組合費より支払うため、皆様は特別な料金は発生しません。

1.自転車共済
区分 保障対象 具体例 保障内容
障害 組合員本人のみ 自転車搭乗中のケガ
 ① 死亡時・後遺症が生じたとき
 ② 入院した時
 ③ 通院した時
死亡・後遺障害 300万円
入院保険金
日額 3,000円(180日まで)
通院保険金
日額 1,500円(90日まで)
個人賠償責任 本人
配偶者
同居の親族
別居の未婚の子
日常生活に起因する偶然な事故で、
他人の生命または身体を害したり、
他人の物を壊したりして、
法律上の賠償責任を負ったとき
1億円


2.休業見舞い共済(私傷病)
休業等の種別 実際に支給する見舞金
7日以上の休業 ※ 5,000円
14日以上休業(累計) 5,000円
30日以上の休業 5,000円
60日以上の休業 10,000円
120日以上の休業 10,000円
組合員死亡 普通死亡 30,000円
不慮の事故死 40,000円
配偶者死亡
子 死亡
親 死亡
重度障害
20,000円
10,000円
3,000円
30,000円

※7日以上の休業とは、7日以上休業した場合に、7日間で5,000円の見舞金が支給されます。
以下、例えば、30日以上休業した場合は、7日以上後休業の5,000円と14日以上休業後の5,000円を加算したそして30日になってしまったらさらに5,000円、合計15,000円が見舞金として支給されます。

※既にご加入いただいている組合員の皆さんは、若干のご質問にお応えいただければ大丈夫です。
新しく組合員となられた方は、加入時に手続き完了です。
簡単な事務手続きと僅かな共済掛金で自転車事故の補償や休業中の補償等が受けられます。
詳細は、書記局に照会してください。

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