全川崎地域労働組合の規約
規約 2016年11月1日制定
労働組合規約
第1章 総 則
- 第1条
- この労働組合は、全川崎地域労働組合とする。
- 第2条
- この労働組合の事務所は、川崎市川崎区砂子2-8-1川崎互恵ビル・シャンボール川崎砂子706号 川崎労働組合総連合内に置く。
第2章 目的と活動
- 第3条
- この労働組合は、労働条件の改善と生活の安定、福祉の増進、社会的地位の向上を図るとともに平和と民主主義の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- この労働組合は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
- 組合員一人ひとりの要求を大切にし、その要求実現のための活動。
- 労働及び社会保障に関する諸法規、制度の改善・確立、国民的・市民的要求課題の実現をめざす活動。
- 組合員の親睦と学習・交流を深め、連帯と団結を強める活動。
- 組合員の福利厚生向上に向けた共済活動。
- 組織の拡大と強化のための活動。
第3章 組合員
- 第5条 構成
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- この労働組合は、川崎市内で働き、または生活している個人加盟された組合員によって構成する。
- この労働組合は、同業種・同産業・同地域に働いている組合員によって、分会を構成する。
- 第6条 加入方法
- この労働組合に加入するときは、規約を認め、所定の加入書に記載し、執行委員会の承認を受けるものとする。脱退するときは、その旨を書面で執行委員長に届け出なければならない。
- 第7条 組合員資格
- 何人も、いかなる場合においても人種、宗教、信条、性別、門地または身分によって組合員たる資格を失うことはない。但し、使用者の立場にある者は組合員になれない。
- 第8条 権利
- 組合員は、この労働組合の全ての問題に参与する権利、および均等の扱いを受ける権利を持つ。
- 第9条 義務
- 組合員は「皆で決めて、皆で実行」を基本とし、規約および機関の会議に参加し、その決定に従い、さらに所定の組合費を納入しなければならない。組合費を正当な理由なく、引き続き6ヶ月以上納入しないものは、組合員としての資格・組合に対する財産およびその他一切の権利を失うものとする。
- 第10条 権利制限
- 組合員が、規約および決定に従わず、団結を著しく乱す行為があるときは、執行委員会の確認決定によって権利停止、除名などの制裁処置を行う。
第4章 機 関
- 第11条 労働組合に次の組織を置く
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- 本部
- 分会
- 第12条 労働組合に次の機関を置く。
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- 定期大会と臨時大会
- 執行委員会
- 書記局
- 第13条 大会
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- 大会は定期大会と臨時大会とし、定期大会は毎年1回開催し、臨時大会は執行委員会が必要と認めたとき、または組合員の3分の1以上の請求があったときは1ヶ月以内に開催する。
- 大会の成立は、大会構成員の過半数で成立する。ただし、委任を認め成立に含める。
- 大会議決については、過半数で決定。ただし、可否同数の場合は議長が決定する。
- 組合員の増加により、大会を代議員制にする必要があると執行委員会で判断した場合は、大会に代議員数、選出基準などを提案し、承認を得た後に移行する。
- 第14条 大会は次の事項を審議し議決する。
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- 活動報告、決算
- 活動方針、予算
- 規約の改訂
- 団体への加盟および脱退、役職員の派遣
- 役員の選出
- 役員の罷免、または組合員の処分
- 規定の改定
- その他重要事項
- 第15条 執行委員会
- 執行委員会は、大会で選出された執行委員長、副執行委員長、書記長、執行委員で構成する。執行委員会は原則として月1回開催し、また必要なときは臨時に開催する。規約に基づく要求実現と業務遂行するために、必要な専門部を組織して活動を推進することが出来る
- 第16条 書記局
- 労働組合は、業務を遂行するため書記局を置く。書記局は、書記長が統括し、執行委員会の承認を得て、事務処理のために必要な職員を置くことができる。
- 第17条 役員
- この労働組合に次の役員を置く。
- 執行委員長
- 副執行委員長
- 書記長
- 書記次長
- 執行委員
- 会計監査
- 第18条 役員の任務
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- 執行委員長は、この労働組合を代表し、組合業務を統括する。
- 副執行委員長は、委員長を補佐し、執行委員長に事故があった場合に、その職務を代行する。
- 書記長は、この労働組合の書記局を統括し、日常業務を処理するとともに会計業務を管理する。
- 書記次長は、書記長を補佐する。
- 執行委員は、各業務を分担し、日常業務を遂行する。
- 会計は、会計業務を処理する
- 会計監査は、会計業務を監査し、定期大会に監査結果を報告する。
- 第19条 役員の選出
- 役員は、大会出席者の直接無記名投票で出席組合員の過半数以上の信任をもって選出される
- 第20条
- 執行委員の立候補、選挙等は民主的運営のために選挙管理規程に基づく。
- 第21条 分会について
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- 同業種・同産業・同地域によって分会を構成し、執行委員会の承認のもとに結成することができる。
- 分会において、役員の選出、運動方針に基づいた活動方針を決めることができる。
第5章 争議
- 第22条
- 組合が罷業権を行使する時は、全組合員の直接無記名投票により、過半数の賛成を得て罷業権を確立し、三権(ストライキ・残業拒否等の闘争指令権、団体交渉権、妥結権)を闘争委員会が持つ。
- 第23条
- 争議に入った時点で執行委員を中心とした闘争委員会を設けることができる。
第6章 会 計
- 第24条 財政および会計処理
- 労働組合の財政は、組合費および寄付金、事業収入で運営する。
- 第25条
- 組合費は毎月、月末までに納入する。既納組合費はいかなる場合でも返還しない。
- 第26条
- この労働組合の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。
- 第27条 会計業務
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- 大会で決定された予算に基づき、組合財政を運営する。
- 副執行委員長は、委員長を補佐し、執行委員長に事故があった場合に、その職務を代行する。会計処理については、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに大会に報告し、承認を受ける。
- 第28条 特別執行委員、名誉組合員
- 外部団体・組織への派遣等、執行委員会が必要と認めた場合特別執行委員を置くことができる。
- 組合活動に功績のあった組合員を大会の承認を経て名誉組合員とすることができる。
第7章 付 則
- 第29条
- この組合の解散は、労働組合法第10条第2項に基づき解散する。
- 第30条
- この規約の改廃は、大会において直接無記名投票による全組合員の過半数による決定を得て行なう。
- 第31条
- 本規約に疑義が生じたときは、執行委員会で解釈し、次期大会で承認を得るものとする。
- 第32条
- この規約は、2012年11月19日より施行する。
- 第33条
- この規約は、2014年11月16日より施行する。
- 第34条
- この規約は、2015年11月2日より施行する。
- 第35条
- この規約は、2016年11月1日より施行する。
- 第36条
- この規約は、2020年11月8日より施行する。